株式会社西住通センター | 横浜・天王町・星川・保土ヶ谷エリアの不動産

西住通センターは横浜・天王町で1988年に創業した不動産会社です。横浜・天王町・星川・保土ヶ谷エリアの不動産に関するお困りごとを一手にお引き受けいたします。

底地・借地
について

地主様から見れば「底地」、
借地人様から見れば「借地」は
双方お互いの利害や損得感情によって
様々なトラブルが発生してしまいます。
当社が交渉から売却・活用までを包括的に
サポートし、円滑な解決を目指します。

SOKOCHI・SYAKUCHI底地・借地
とは?

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Point.1「底地(そこち)」とは

「底地(そこち)」とは、土地を利用する権利である「借地権」が設定されている土地のことをいいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。
「底地」の所有者は地主様、土地を借りている人(借地権を持っている)が借地人(しゃくちにん)様になります。
「底地」を所有する地主様は、借地人様に土地を貸すことで、地代(賃料)や、契約更新などの際に更新料を借地人様からもらうことができます。
また借地人様が他の人に借地権を売買する場合は、地主様の承諾が必要で、その際は承諾料を請求できます。
土地を所有していると「固定資産税」が毎年発生しますが、更地よりも土地の上に家が建っている方が、固定資産税が安くなるため、土地を有効活用した方が節税メリットがあります。
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Point.2「借地(しゃくち)」とは

「借地(しゃくち)」とは、他人から借りている土地のことをいいます。
借地には「借地権」という権利があります。
これは土地を借りた人(借地人様)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利のことです。
つまり「底地」と「借地」は、物理的には同じ土地です。
土地を貸している地主様から見れば「底地」であり、土地を借りている借地人様から見ると「借地」ということ
になります。

SUPPORT MENUよくご相談
いただく内容

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MENU.1底地(借地)権売買
のご相談底地(借地)権の売買は貸主様や地主様との交渉が重要となります。専門家として折り合いをつけて交渉をサポートいたします。

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MENU.2地代交渉
のご相談双方にとって適正な地代がいくらなのか、専門家としての見解をお伝えさせていただきサポートいたします。

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MENU.3土地賃貸借契約書
の締結現状に即した土地賃貸借契約書の締結をサポートいたします。

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MENU.4借地権更新料
のご相談双方にとって適正な借地権の更新料を、当社がご提案することによって、円滑に進められるようサポートいたします。

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MENU.5各種取り決め
に関するご相談口約束になっている取り決めごと等を書面化することや、その他お困りごとをサポートいたします。

HOW TO CONTACT底地・借地の
ご相談方法

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STEP.1まずは
お気軽にご相談ください

ご相談はお問合せフォーム・お電話もしくはLINEからご連絡ください。お問合せフォームやLINEは担当者からお電話・もしくはメールにてご連絡いたします。※ご返信に2~3日お時間をいただく場合がございます。
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STEP.2お打ち合せについて

お客様のご都合の良い日時で弊社にご来社いただいて面談いたします。もしくは、お客様のご自宅等にお伺いさせていただくことや、WEBオンラインなど、お客様のご都合の良い方法で面談可能です。
お客様のお悩みやご要望に応じて、解決するまで責任を持って不動産管理の相談窓口としてサポートいたします。
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STEP.3案件に応じた
最適なプロをご紹介

必要であれば案件に応じた最適なプロをご紹介いたします。(税理士・司法書士・弁護士等の士業や各種専門家)

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