株式会社西住通センター | 横浜・天王町・星川・保土ヶ谷エリアの不動産

西住通センターは横浜・天王町で1988年に創業した不動産会社です。横浜・天王町・星川・保土ヶ谷エリアの不動産に関するお困りごとを一手にお引き受けいたします。

売却のご相談

地域密着型の管理会社として
西住通センターはお客様の
ベストパートナーでありつづけます。
親しみやすいスタッフが
誠心誠意対応いたしますので
どうぞお気軽にご相談ください。

SUPPORT MENUよくご相談
いただく内容

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MENU.1売却・買換えのご相談ご売却や住み替えに伴う買換え相談
を親切丁寧にサポートいたします。

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MENU.2底地・借地のご相談底地・借地等の複雑な不動産の
問題解決をサポートいたします。
詳細はこちら

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MENU.3買取のご相談物件特性やお客様のご要望に応じて
当社での買取相談も可能となります。

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MENU.4無料査定のご相談現在の資産価値を知りたい方は
無料査定のご相談ください。

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MENU.5訳あり物件のご相談物件特性や近隣トラブル等により
どうして良いかわからない物件の
ご売却・権利調整のサポート
をいたします。

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MENU.6任意売却のご相談任意売却物件の早期売却に向けて
スピーディーに対応いたします。

OUR STRENGTHS当社が選ばれる
理由

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選ばれる理由①天王町・星川・保土ヶ谷
エリアで地域No.1の実績

1988年に創業し、天王町・星川・保土ヶ谷エリアの地域に根ざし
当該エリアの不動産会社の中で最も長い歴史と実績があります。
現在お取引しておりますオーナー様は約1,000名で、当該エリアではトップクラスの実績と信頼をいただいております。
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選ばれる理由②お客様の不動産の売却を
親身にサポートしております

当社ではお客様のご意向に反して無理に売却を進めることは決して行わず、お客様にとって一番望ましい形を目指してサポートいたします。ご要望や状況に応じて、土地活用や賃貸運営等、多角的なご提案を行うことも可能です。
大手の不動産会社では時間や手間がかかる売却物件は対応してもらえないケースもありますが、当社はお客様に寄り添い、頼れるパートナーとしてお手伝いをいたします。
最初の一歩が踏み出せない方はぜひ一度ご相談ください。お客様の不動産の状況やご希望に合わせて最適な売却方法を一緒に考えサポートいたします。
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選ばれる理由③不動産売却の煩わしい手続き
はプロの私たちにお任せを

不動産売却に関する煩わしい作業や手続きに関して、すべて当社にお任せいただけます。
忙しくて手続きや片付けをする時間が取れない場合や、複数の業者に頼むよりも信頼できる業者に一本化して任せたいとお考えの場合は、ぜひ一度ご相談ください。窓口を当社で一本化させていただき、提携業者と連携しながらありとあらゆる課題に対応いたします。
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選ばれる理由④当社で買取をして販売
することが可能です

お客様のご要望に応じて、当社で物件の買取を前提とした対応をさせていただくことも可能です。
土地の形状や権利関係が複雑で一般の方には売りづらい物件、土地が広すぎて個人の方には売りづらい物件など、どうぞお気軽にご相談ください。

SERVICE AREA-対応エリア-

1都3県

1都3県を中心に対応

当社は1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に対応しております。お客様のご要望に応じてそれ以外の地域でも対応可能なケースもございます。
まずは地域を問わず、「無料査定」を行い、お受けできるか否かを精査してご連絡しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
※物件の特性によっては、お断りをするケースもありますので、あらかじめご了承ください。

BASIC FLOW-基本的な流れ-

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STEP.1お問合せフォーム・電話またはLINEにてお問合せください。お客様の立場に立ってしっかりとご要望をお伺いいたします。

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STEP.2売却物件の調査売却物件に関しての調査を行いお客様の目的やご要望に合わせて「査定報告書」をご提出いたします。

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STEP.3媒介契約の締結ご売却を進めるにあたって、販売活動を行うために必要な「媒介契約」を締結いたします。

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STEP.4各種売却方法の手配インターネット広告、当社の顧客様へのご紹介、ポスティングによる紹介、業者間でのご紹介等を、物件の秘匿性を保った上で実施いたします。

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STEP.5売却物件のお申込み購入希望者より「購入申込書」を取得し、契約条件、契約日時等の調整の上、売買契約を締結いたします。

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STEP.6売買契約の締結売主様・買主様で日時調整の上、契約を行います。
契約時に手付金(物件価格の5~10%目安)を受領いたします。

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STEP.7各種手続き物件の特性に応じて「必要な手続き」をご案内いたします。
例)隣地所有者との境界確定(測量)、私道の通行掘削承諾の取得、室内残置物撤去、借地の場合の譲渡承諾の取得 等

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STEP.8売買の残代金の受領と
引き渡し残代金の支払いを受けて、司法書士による登記手続の上、物件の引渡しを実施いたします。

留意事項
売却した翌年に確定申告が必要となる可能性があります。税理士の先生のご紹介も可能ですのでお気軽にお問合せください。
(税務に関しては不動産業者では個別相談ができかねますのであらかじめご承知おきください。)

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